2023年12月02日

純確定申告

横浜市民葬祭のマッキーです

もう12月です。
今年も残すところ1か月。

寒い日が続きますが、お体を壊さないように
過ごしてください!

今月は。亡くなった方の納税について書きます。

納税者が死亡したときの確定申告の事を、準確定申告と言います。



年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。


ここでは、詳しいことは触れませんが
下記の、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

では、よい年をお迎えください。

また、来週にicon23



横浜市 ポスティング
横浜市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
横浜海洋葬・散骨
フューチャープランニング   
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
  


Posted by フューチャープランニング at 09:00Comments(0)相続

2023年11月04日

【相続】公共料金(電気、水道、ガス)の手続き

横浜市民葬祭のマッキーです

11月になりましたが、日中は暖かい日が続きます。
11月では無い様な季節感ですが、11月。
今年も残すところあとわずかです。

今月は、公共料金(電気、水道、ガス)について書いていきます。


亡くなった人が契約していた公共料金(電気、水道、ガス)は

亡くなった人と別居していた場合は、解約。

同居していた場合は、名義変更となります。

公共料金の解約、名義変更であっても手続きは大きくは流れは同じです。

亡くなった人の名義名で契約していた会社に連絡し解約又は名義変更と伝え対応してもらいます。

契約会社が分からない場合、料金の明細や請求書で確認してください。

詳しくは契約先の会社に連絡し確認してください。


亡くなった人の銀行口座から引き落としの場合で、該当口座が凍結された場合は
引き押しができませんので、その場合は契約会社に連絡し未清算分の支払いが必要です。

この様に、亡くなった後の手続きは色々とあります。

では、また来週にicon23




横浜市 ポスティング
横浜市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
横浜海洋葬・散骨
フューチャープランニング   
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
  


Posted by フューチャープランニング at 09:00Comments(0)葬儀相続

2023年10月07日

電話加入権の相続について

横浜市民葬祭のマッキーです

10月になりました。
月初は、葬儀に関係する事を話していきます。

今月は、電話加入権についてです。

携帯電話の復旧から固定電話を持たない方も居ると思いますが
昭和世代の方は、電話加入権を取得して電話回線を引いて
固定電話を利用している方が多いと思います。

電話加入権とは、NTT東日本、NTT西日本の加入電話回線を契約するための権利の事です。



本題です
電話加入権は相続財産になるのか?

結論は、電話加入権は相続財産になります。
相続税の課税対象となるので、財産評価が必要です。

電話加入権の評価は、相続税法財産評価基本通達により定められていますが
ここでは割愛します。

一般的な電話加入権は、国税庁のウェブサイト上で確認できます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/tokyo/tokyo/others/d220300.htm


電話加入権は少額なので、相続税の納税額にほとんど影響しませんが
わずかな金額でも財産の一つです。
相続税は、すべての相続財産を申告することになっていますので申告書への記載が必要です。



電話加入権を相続する際は、名義変更の手続きが必要になります。
名義変更は、NTT東日本、NTT西日本のWEBサイトからダウンロードできます。

死亡の事実と相続関係を証明する書類が必要です。
  戸籍謄本・抄本
  検認済みの遺言書
  遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書を添付)
  法定相続情報一覧図

新規契約書の氏名、住所、生年月日が確認できるもの。
  運転免許証
  パスポート
  マイナンバーカード
など

相続をしなくても、解約する場合でも手続きが必要ですので
忘れずに手続きをして下さい。

では、また来週にicon23



横浜市 ポスティング
横浜市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
横浜海洋葬・散骨
フューチャープランニング   
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
  


Posted by フューチャープランニング at 09:00Comments(0)葬儀相続

2023年09月02日

株式の相続について

横浜市民葬祭のマッキーです

相続についてです。

親が亡くなり株式を引き継ぐ時は、「相続」となり相続税の対象となる。
他の財産の状況によるが、一定額以上の相続財産をもらう場合は相続税の申告と納税が必要となる。

上場株式の名義変更は。証券会社を通じて行う。
この時、名義変更に必要な書類は
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書
・相続人全員の同意書
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書

相続税は、亡くなった人名義の財産(=相続財産)の評価額の合計が、基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合に、亡くなってから10カ月以内に申告納税します。
上場株式の評価の方法は、贈与の場合と基本的に同じで、「課税時期」が「亡くなった人の死亡日」に変わるります。
下記4つの価格のうち、最も安い価格で評価できるようになっています。
・亡くなった人の死亡日の最終価格
・亡くなった人の死亡日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
・亡くなった人の死亡日の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
・亡くなった人の死亡日の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

株式の名義変更に関する主な注意点は、
・認知症リスクについて。
 認知症になると、原則として生前の名義変更ができなくなります。
・相続税の申告期限にも注意しましょう。
 名義変更に期限はありませんが、申告納税には期限があります。
 相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。
・亡くなった人が、亡くなる前に株式などの売買をしていた場合は、亡くなってから4カ月以内の準確定申告(亡くなった人の所得税の確定申告)が必要な可能性もありますので、覚えておくと良いでしょう

ここまで色々と書きましたが、株式の名義変更は相続税の対象になります。個人でもできなくなはないと思われますが、専門の税理士に相談してから、どのように対応するか決めても良いと思います。

では、また来週に

横浜市 ポスティング
横浜市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
横浜海洋葬・散骨
フューチャープランニング   
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭


  


Posted by フューチャープランニング at 09:00Comments(0)葬儀相続

2023年08月05日

上場株式の相続について

こんにちは、横浜市民葬祭のマッキーです

8月になりました。
夏大好き人間のマッキーとしては、太陽が顔を出し雲が無い青空を見ると気分が晴れます。

さて、月初めは葬儀に関連するネタを書きます。
今回は株式の相続です。
上場、非上場で異なる点はありますが、上場株式について書いていきます。

では、上場株式の相続について

親が亡くなり株式を引き継ぐ時は、「相続」となり相続税の対象となる。
他の財産の状況によるが、一定額以上の相続財産をもらう場合は相続税の申告と納税が必要となる。

上場株式の名義変更は。証券会社を通じて行う。
この時、名義変更に必要な書類は
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書
・相続人全員の同意書
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書

相続税は、亡くなった人名義の財産(=相続財産)の評価額の合計が、基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合に、亡くなってから10カ月以内に申告納税します。
上場株式の評価の方法は、贈与の場合と基本的に同じで、「課税時期」が「亡くなった人の死亡日」に変わるります。
下記4つの価格のうち、最も安い価格で評価できるようになっています。
・亡くなった人の死亡日の最終価格
・亡くなった人の死亡日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
・亡くなった人の死亡日の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
・亡くなった人の死亡日の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

株式の名義変更に関する主な注意点は、
・認知症リスクについて。
 認知症になると、原則として生前の名義変更ができなくなります。
・相続税の申告期限にも注意しましょう。
 名義変更に期限はありませんが、申告納税には期限があります。
 相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。
・亡くなった人が、亡くなる前に株式などの売買をしていた場合は、亡くなってから4カ月以内の準確定申告(亡くなった人の所得税の確定申告)が必要な可能性もありますので、覚えておくと良いでしょう

ここまで色々と書きましたが、株式の名義変更は相続税の対象になります。個人でもできなくなはないと思われますが、専門の税理士に相談してから、どのように対応するか決めても良いと思います。

では、また来週に

横浜市 ポスティング
横浜市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
横浜海洋葬・散骨
フューチャープランニング   
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭

  


Posted by フューチャープランニング at 09:00Comments(0)葬儀相続

2023年07月01日

不動産登記移転について

横浜市民葬祭のマッキーです

今回は、不動産の登記について書いていきますね

法務局のホームページに不動産登記についての説明のページがありますので
そちらのアドレスを以下に示します。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

こちらのページを一度見ると良いと思います。

故人で登記手続きを行うのは、ハードルが高いと思うので
司法書士の方にお願いするのがベストでしょう!

法務局のホームページに説明があるので、相続がまだまだ先の方でも
事前に情報を集めておく事をお勧めします。

では、また来週にicon23



横浜市 ポスティング
横浜市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
横浜海洋葬・散骨
フューチャープランニング   
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
  


Posted by フューチャープランニング at 17:00Comments(0)葬儀相続

2023年06月03日

自動車を相続するときってどうするの?




被相続人の自動車は遺産分割の盲点になりやすいですね、
相続人同士で決着した後に、「あっ!自動車は?」なる事があると思います。
自動車の場合は「何を書くの?」「」どうするの?」と迷う事でしょう!
被相続人の自動車は名義変更が必要です。
そのまま放置すると相続人全員の共有物になります。いずれ売却や廃車手続きに支障をきたします。


車の相続に遺産分割協議書が必要なケース

 被相続人名義の自動車を引き続き使用するには、運輸局か運輸支局へ遺産分割協議書を提出して相続人名義に変更する必要があります。

査定額100万円以下の普通自動車は「遺産分割協議成立申立書」で大丈夫です。
軽自動車の場合は、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書ともに不要となります。

相続がいない場合は、売却または廃車手続きになります。
被相続人名義のままでは手続きできないので、一旦何方かの相続人名義に変更する必要があります。


査定額100万円超の普通自動車には遺産分割協議書が必要

 被相続人名義の普通自動車が査定額100万円超の場合、名義変更には遺産分割協議書が必要です。
 遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要です。

査定額100万円以下の普通自動車は遺産分割協議書が不要

 普通自動車の査定額が100万円以下の場合、名義変更は「遺産分割協議成立申立書」だけで、遺産分割協議書は不要です。
 申立書の場合は相続する人だけの実印で良く、手続きを簡略化できます。



査定証の入手方法

 普通自動車を相続する場合、遺産分割協議書が必要かどうかは査定額によって分かれるます。
 そのために、査定証(査定書)を入手する必要があります。
 査定証は自動車販売店(ディーラー)や買取業者、日本自動車査定協会に発行を依頼できます。
 査定証(査定書)の入手先で差異があります。

 【販売店や買取業者】

  販売店や買取業者の査定は下取りや買取りが前提となりので、名義変更用の査定では査定証を発行してくれないケースがあリマス。
  そのため、販売店や買取業者に査定証(査定書)が発行可能か事前連絡をして確認がするのが確実でしょう。

 【日本自動車査定協会】

  日本自動車査定協会は全国に支局があります。
  相続する自動車の査定を行い、査定証も発行してくれます。
  各支局の所在地はホームページから確認できるので、ネットで検索してください。


軽自動車には遺産分割協議書が不要

 軽自動車の相続には遺産分割協議書が不要となります。
 相続する人が単独で名義変更できます。
 手続きは全国にある軽自動車検査協会の支所等で行いますが、車検証(自動車検査証)や相続人の住民票などが必要なので、事前に確認しておきましょう。


売却や廃車手続きには遺産分割協議書が必要

 相続する人がいないときは売却または廃車になります。
 いずれも被相続人名義のままでは手続きできません。
 そのため、一旦相続人名義に変えて置く必要があります。
 そのまま放置すると自動車税や軽自動車税がかかます。早めに売却や廃車手続きをしましょう。


大切な方をなくされた後、避けて通ることができない【相続】があります。
後々追徴課税や不要な支払いが発生しないように、しっかりと相続手続きを行って下さい。


では、また来週にicon23  


Posted by フューチャープランニング at 19:59Comments(0)相続