2024年01月06日
相続申告、葬儀費用の控除
横浜市民葬祭のマッキーです
新年あけましておめでとうございます。
年始から色々とありますが、月の初めのブログなので
葬儀に関する話題から
知らない方もいるかもしれませんが
相続申告では、葬儀費用を相続財産から控除することができます。
すべての葬儀費用を控除する事はできません。
控除できる、できない葬儀費用について少しお話します。
--------------
控除できるもの
--------------
・ご遺体の捜索費用
・ご遺体やご遺骨の運搬にかかった費用
・医師による死亡診断書(死体検案書)の発行費用
・葬儀社に支払う遺体安置費用
・葬儀社に支払う通夜、告別式に要する費用
・葬儀のお手伝いの方へのお礼・心付け・お車代
・領収書がない場合が多いため、支払先、支払額等、メモしておく必要があります。
・通夜、告別式における飲食費用
・会葬御礼にかかった費用
・相続人が支払った生花代・供物代
・宗教費用(お布施、戒名料、読経料など)
領収書がない場合が多いため、支払先・支払額等、メモして記録を残しておきましょう。
・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
----------------
控除できないもの
----------------
・香典返しにかかった費用
・初七日、四十九日、一周忌、三回忌等の法会(法事)にかかった費用
・墓碑や墓地の買入費、墓地の借入料、仏壇や仏具の購入費用
葬儀には関係ない費用なので葬儀費用に含まれない。
・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
------------------------
証拠となる領収書について
------------------------
葬儀用として控除できる費用を支払ったとしても、その証拠が残っていないと
控除はできません。
葬儀費用の支出を証明できる、請求書、領収書は必ず残しておいて下さい。
今回は、ここまでにして残りは次回にします。
では、また来週に
横浜市 ポスティング
横浜市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
横浜海洋葬・散骨
フューチャープランニング
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のお葬式・葬儀・横浜市民葬祭
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すべての葬儀費用を控除する事はできません。
控除できる、できない葬儀費用について少しお話します。
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控除できるもの
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・ご遺体の捜索費用
・ご遺体やご遺骨の運搬にかかった費用
・医師による死亡診断書(死体検案書)の発行費用
・葬儀社に支払う遺体安置費用
・葬儀社に支払う通夜、告別式に要する費用
・葬儀のお手伝いの方へのお礼・心付け・お車代
・領収書がない場合が多いため、支払先、支払額等、メモしておく必要があります。
・通夜、告別式における飲食費用
・会葬御礼にかかった費用
・相続人が支払った生花代・供物代
・宗教費用(お布施、戒名料、読経料など)
領収書がない場合が多いため、支払先・支払額等、メモして記録を残しておきましょう。
・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
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控除できないもの
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・香典返しにかかった費用
・初七日、四十九日、一周忌、三回忌等の法会(法事)にかかった費用
・墓碑や墓地の買入費、墓地の借入料、仏壇や仏具の購入費用
葬儀には関係ない費用なので葬儀費用に含まれない。
・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
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証拠となる領収書について
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葬儀用として控除できる費用を支払ったとしても、その証拠が残っていないと
控除はできません。
葬儀費用の支出を証明できる、請求書、領収書は必ず残しておいて下さい。
今回は、ここまでにして残りは次回にします。
では、また来週に
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Posted by フューチャープランニング at 09:57│Comments(0)
│葬儀
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