2023年08月05日

上場株式の相続について

こんにちは、横浜市民葬祭のマッキーです

8月になりました。
夏大好き人間のマッキーとしては、太陽が顔を出し雲が無い青空を見ると気分が晴れます。

さて、月初めは葬儀に関連するネタを書きます。
今回は株式の相続です。
上場、非上場で異なる点はありますが、上場株式について書いていきます。

では、上場株式の相続について

親が亡くなり株式を引き継ぐ時は、「相続」となり相続税の対象となる。
他の財産の状況によるが、一定額以上の相続財産をもらう場合は相続税の申告と納税が必要となる。

上場株式の名義変更は。証券会社を通じて行う。
この時、名義変更に必要な書類は
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書
・相続人全員の同意書
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書

相続税は、亡くなった人名義の財産(=相続財産)の評価額の合計が、基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合に、亡くなってから10カ月以内に申告納税します。
上場株式の評価の方法は、贈与の場合と基本的に同じで、「課税時期」が「亡くなった人の死亡日」に変わるります。
下記4つの価格のうち、最も安い価格で評価できるようになっています。
・亡くなった人の死亡日の最終価格
・亡くなった人の死亡日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
・亡くなった人の死亡日の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
・亡くなった人の死亡日の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

株式の名義変更に関する主な注意点は、
・認知症リスクについて。
 認知症になると、原則として生前の名義変更ができなくなります。
・相続税の申告期限にも注意しましょう。
 名義変更に期限はありませんが、申告納税には期限があります。
 相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。
・亡くなった人が、亡くなる前に株式などの売買をしていた場合は、亡くなってから4カ月以内の準確定申告(亡くなった人の所得税の確定申告)が必要な可能性もありますので、覚えておくと良いでしょう

ここまで色々と書きましたが、株式の名義変更は相続税の対象になります。個人でもできなくなはないと思われますが、専門の税理士に相談してから、どのように対応するか決めても良いと思います。

では、また来週に

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Posted by フューチャープランニング at 09:00Comments(0)葬儀相続