2023年06月03日

自動車を相続するときってどうするの?

自動車を相続するときってどうするの?


被相続人の自動車は遺産分割の盲点になりやすいですね、
相続人同士で決着した後に、「あっ!自動車は?」なる事があると思います。
自動車の場合は「何を書くの?」「」どうするの?」と迷う事でしょう!
被相続人の自動車は名義変更が必要です。
そのまま放置すると相続人全員の共有物になります。いずれ売却や廃車手続きに支障をきたします。


車の相続に遺産分割協議書が必要なケース

 被相続人名義の自動車を引き続き使用するには、運輸局か運輸支局へ遺産分割協議書を提出して相続人名義に変更する必要があります。

査定額100万円以下の普通自動車は「遺産分割協議成立申立書」で大丈夫です。
軽自動車の場合は、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書ともに不要となります。

相続がいない場合は、売却または廃車手続きになります。
被相続人名義のままでは手続きできないので、一旦何方かの相続人名義に変更する必要があります。


査定額100万円超の普通自動車には遺産分割協議書が必要

 被相続人名義の普通自動車が査定額100万円超の場合、名義変更には遺産分割協議書が必要です。
 遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要です。

査定額100万円以下の普通自動車は遺産分割協議書が不要

 普通自動車の査定額が100万円以下の場合、名義変更は「遺産分割協議成立申立書」だけで、遺産分割協議書は不要です。
 申立書の場合は相続する人だけの実印で良く、手続きを簡略化できます。



査定証の入手方法

 普通自動車を相続する場合、遺産分割協議書が必要かどうかは査定額によって分かれるます。
 そのために、査定証(査定書)を入手する必要があります。
 査定証は自動車販売店(ディーラー)や買取業者、日本自動車査定協会に発行を依頼できます。
 査定証(査定書)の入手先で差異があります。

 【販売店や買取業者】

  販売店や買取業者の査定は下取りや買取りが前提となりので、名義変更用の査定では査定証を発行してくれないケースがあリマス。
  そのため、販売店や買取業者に査定証(査定書)が発行可能か事前連絡をして確認がするのが確実でしょう。

 【日本自動車査定協会】

  日本自動車査定協会は全国に支局があります。
  相続する自動車の査定を行い、査定証も発行してくれます。
  各支局の所在地はホームページから確認できるので、ネットで検索してください。


軽自動車には遺産分割協議書が不要

 軽自動車の相続には遺産分割協議書が不要となります。
 相続する人が単独で名義変更できます。
 手続きは全国にある軽自動車検査協会の支所等で行いますが、車検証(自動車検査証)や相続人の住民票などが必要なので、事前に確認しておきましょう。


売却や廃車手続きには遺産分割協議書が必要

 相続する人がいないときは売却または廃車になります。
 いずれも被相続人名義のままでは手続きできません。
 そのため、一旦相続人名義に変えて置く必要があります。
 そのまま放置すると自動車税や軽自動車税がかかます。早めに売却や廃車手続きをしましょう。


大切な方をなくされた後、避けて通ることができない【相続】があります。
後々追徴課税や不要な支払いが発生しないように、しっかりと相続手続きを行って下さい。


では、また来週にicon23



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Posted by フューチャープランニング at 19:59│Comments(0)相続
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