2023年10月07日

電話加入権の相続について

横浜市民葬祭のマッキーです

10月になりました。
月初は、葬儀に関係する事を話していきます。

今月は、電話加入権についてです。

携帯電話の復旧から固定電話を持たない方も居ると思いますが
昭和世代の方は、電話加入権を取得して電話回線を引いて
固定電話を利用している方が多いと思います。

電話加入権とは、NTT東日本、NTT西日本の加入電話回線を契約するための権利の事です。



本題です
電話加入権は相続財産になるのか?

結論は、電話加入権は相続財産になります。
相続税の課税対象となるので、財産評価が必要です。

電話加入権の評価は、相続税法財産評価基本通達により定められていますが
ここでは割愛します。

一般的な電話加入権は、国税庁のウェブサイト上で確認できます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/tokyo/tokyo/others/d220300.htm


電話加入権は少額なので、相続税の納税額にほとんど影響しませんが
わずかな金額でも財産の一つです。
相続税は、すべての相続財産を申告することになっていますので申告書への記載が必要です。



電話加入権を相続する際は、名義変更の手続きが必要になります。
名義変更は、NTT東日本、NTT西日本のWEBサイトからダウンロードできます。

死亡の事実と相続関係を証明する書類が必要です。
  戸籍謄本・抄本
  検認済みの遺言書
  遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書を添付)
  法定相続情報一覧図

新規契約書の氏名、住所、生年月日が確認できるもの。
  運転免許証
  パスポート
  マイナンバーカード
など

相続をしなくても、解約する場合でも手続きが必要ですので
忘れずに手続きをして下さい。

では、また来週にicon23



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Posted by フューチャープランニング at 09:00│Comments(0)相続葬儀
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