2024年01月06日

相続申告、葬儀費用の控除

横浜市民葬祭のマッキーです

新年あけましておめでとうございます。

年始から色々とありますが、月の初めのブログなので
葬儀に関する話題から


知らない方もいるかもしれませんが
相続申告では、葬儀費用を相続財産から控除することができます。
すべての葬儀費用を控除する事はできません。

控除できる、できない葬儀費用について少しお話します。

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控除できるもの
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 ・ご遺体の捜索費用
 ・ご遺体やご遺骨の運搬にかかった費用
 ・医師による死亡診断書(死体検案書)の発行費用
 ・葬儀社に支払う遺体安置費用
 ・葬儀社に支払う通夜、告別式に要する費用
 ・葬儀のお手伝いの方へのお礼・心付け・お車代
 ・領収書がない場合が多いため、支払先、支払額等、メモしておく必要があります。
 ・通夜、告別式における飲食費用
 ・会葬御礼にかかった費用
 ・相続人が支払った生花代・供物代
 ・宗教費用(お布施、戒名料、読経料など)

 領収書がない場合が多いため、支払先・支払額等、メモして記録を残しておきましょう。
 ・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用


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控除できないもの
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 ・香典返しにかかった費用
 ・初七日、四十九日、一周忌、三回忌等の法会(法事)にかかった費用
 ・墓碑や墓地の買入費、墓地の借入料、仏壇や仏具の購入費用
    葬儀には関係ない費用なので葬儀費用に含まれない。
 ・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用


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証拠となる領収書について
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 葬儀用として控除できる費用を支払ったとしても、その証拠が残っていないと
 控除はできません。
 葬儀費用の支出を証明できる、請求書、領収書は必ず残しておいて下さい。


今回は、ここまでにして残りは次回にします。

では、また来週にicon23


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Posted by フューチャープランニング at 09:57Comments(0)葬儀