2023年03月04日

相続と戸籍謄本、戸籍抄本

横浜市民葬祭のマッキーです

今日の話題は、は戸籍と相続についてです



では、始めましょう!

相続手続きの時に、戸籍謄本と戸籍抄本、どちらを取り寄せればよいのか?
そもそも戸籍謄本と戸籍抄本って何?
住民票は取得する事があっても、戸籍謄本や抄本ってめったに取得しませんね


まず、戸籍謄本(こせきとうほん)、戸籍抄本(こせきしょうほん)についてです。

  戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明します。
  戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されていて
  夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本です。

  戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人または二人以上の身分事項を証明します。
  戸籍に記載されている方で、子一人のみの身分事項を証明しても、または夫婦のみの身分事項を証明してもどちらも戸籍抄本になります。



次に、相続の手続きには必ず戸籍の収集が必要となり、戸籍謄本と戸籍抄本、どちらを取得すればいいのでしょうか?

答えは、【戸籍謄本】となります



では、相続の時の戸籍について話ていきましょう!

①亡くなったかたの出生から死亡までの全ての戸籍
②相続人全員の戸籍


ではそれぞれについて説明します。

①について
亡くなった方の戸籍については、必ず「戸籍謄本」を取得します。
理由は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を収集するのは、相続人の特定・証明をする必要があるからです。

相続人を特定するためで、相続人に遺族が知らない子供がいないか等を調べるために戸籍を取得するのに
亡くなった人だけしか記載されない戸籍抄本を取得しても意味がありません。
亡くなった方の戸籍は、かならず「戸籍謄本」を取得しましょう。


②について
亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡するまで全て取得することができるができて、相続人が特定できたら
次は相続人全員の戸籍を取得します。

相続人の戸籍を収集する目的は、被相続人(死亡した人)が亡くなった時に、生きていたことを証明するためです。
生きていたことが証明できればいいので、相続人の戸籍は戸籍抄本でも問題ありません。

一つの戸籍謄本に複数の相続人が記載されていれば、1通で足りるものであっても
戸籍抄本の場合はそれぞれに取得しなければならず、取得すべき戸籍が増えて手間がかかります。
なので戸籍抄本でなければならないということはありませんので、ここは戸籍謄本を取得しましょう。
戸籍抄本ではダメということがあっても、戸籍謄本でダメということはないので。

戸籍謄本の取得については、来月にお話します。

では、また来週に!


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Posted by フューチャープランニング at 09:00│Comments(0)葬儀
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