2024年02月03日
葬儀費用で相続税を減らす。控除する方法
横浜市民葬祭のマッキーです
葬儀費用で相続税を減らすためには、必ず領収書を取っておきましょう
葬儀費用を控除するには、原則 領収書やレシートが必要です。
葬儀費用の中には一般的に領収書が出ないものがあります。
・お寺さんのお布施
・運転手さんへの心づけ 等
このような場合は、支払った内容をメモにして記録を残しておきましょう
メモには、「いつ、誰に、目的、支払額」を記録しておきます
税務署が不審に思った場合、調査が行われます。
相続税の申告書には、第1表~第15表まであります。
葬儀費用に関しては、第13表の「債務及び葬儀費用の明細書」です。
この書類の「2.葬儀用の明細」の所に支払先と金額、負担した人の氏名、金額を記入します。
「3.債務及び葬儀費用の合計額」の部分の「葬儀費用」の欄に確定した負担額、確定していない費用を記入します。
相続税の申告書は、税務署で入手できます。
また国税庁のホームページからダウンロードができます。
個人でも手続きはできますが、税理士に相談する事をお薦めします。
では、また来週に
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葬儀費用を控除するには、原則 領収書やレシートが必要です。
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・運転手さんへの心づけ 等
このような場合は、支払った内容をメモにして記録を残しておきましょう
メモには、「いつ、誰に、目的、支払額」を記録しておきます
税務署が不審に思った場合、調査が行われます。
相続税の申告書には、第1表~第15表まであります。
葬儀費用に関しては、第13表の「債務及び葬儀費用の明細書」です。
この書類の「2.葬儀用の明細」の所に支払先と金額、負担した人の氏名、金額を記入します。
「3.債務及び葬儀費用の合計額」の部分の「葬儀費用」の欄に確定した負担額、確定していない費用を記入します。
相続税の申告書は、税務署で入手できます。
また国税庁のホームページからダウンロードができます。
個人でも手続きはできますが、税理士に相談する事をお薦めします。
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Posted by フューチャープランニング at 09:00│Comments(0)
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